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「役員給与関連税制」の要点整理
−ビジネスの視点で見た


- 
財団法人納税協会連合会 納税月報 平成19年11月号 -


納税者側の今後の対応ポイントとしては、「役員給与は事前の対策がより重要となった!」ということではないでしょうか。役員給与については、原則期中変更が認められなくなりましたから、事業年度開始時に、今期の事業計画をシミュレーションして、ご自身含めた役員報酬を決定することが必要です。また、「特殊支配同族会社」という増税規定もできましたから、増税となる場合どれくらい増税となるのかやその回避策など、これも前もって検討することが必要でしょう。



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