来年1月から、税務調査が変わる!?
- ニュートップリーダー 平成24年12月号 日本実業出版社 -


2011年12月、国税通則法等が「調査手続の透明性及び納税者の予見可能性」を高める観点から50年ぶりに改正され、税務調査手続き等を法律上明確化するなどの措置が行われました。この改正により法定化された税務調査手続き等については、原則として平成25年1月1日以後に開始する税務調査から適用されることになります。
しかし、改正趣旨を考慮して早期適用が可能なものは早くに実施すべきとの判断から、平成24年10月1日以後に開始する税務調査から「事前通知」及び「修正申告等の勧奨の際の教示文の交付」について、先行的に取り組むこととされました。
先行実施される事前通知ですが、今までは、税務署や担当者によって、事前通知される内容やその通知の相手先(納税者、税理士)について様々でした。これが今回の改正により、「税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などを事前に通知します。その際、税務代理を委任された税理士に対しても同様に通知します。」と明確化されました。



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