『小規模宅地等の評価減』徹底活用
- My経営情報 平成26年1月号 明治安田生命保険相互会社刊 -
平成27年から基礎控除の縮小という相続税の増税改正が行われますが、実は減税改正も同時に行われます。その目玉項目の1つが、「小規模宅地の評価減の適用面積拡大」です。
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0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)
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