平成22年度(2010年度)税制改正のポイント・要点・解説
■資産課税その他
小規模企業共済制度の加入対象者に追加される共同経営者の死亡に伴い支給を受ける一時金について、一定の法律改正を前提に、相続税法上のみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)として相続税の課税対象とするとともに、法定相続人1人当たり500
万円までの非課税制度の対象とします。
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