平成22年度(2010年度)税制改正のポイント・要点・解説
「定期金に関する権利評価」

 

■定期金に関する権利評価

定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、次の見直しを行います。

1.給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とします。
①解約返戻金相当額
②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、その一時金相当額
③予定利率等を基に算出した金額

なおこの改正は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利(その期間内に締結した契約(確定給付企業年金等を除く)に係るものに限ります)及び平成23 年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用します。

つまり、平成23年3月31日までの相続等については経過措置を設けていますが、平成23年4月1日以後の相続等については、過去の契約も含めてすべて対象になるということです。
一般の方への早急な周知が必要になるものと思われます。

2.給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とします。
なおこの改正は、平成22 年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用します。


平成22年度(2010年度)税制改正のポイント・要点・解説の目次に戻る

※今回の内容は、国会を通過するまでは正式な確定事項ではありません。今後の国会審議動向などにより、内容が変更することがありますのでご了承下さい。(原稿執筆2009年12月30日)

 

参考
(税制改正大綱)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2009/__icsFiles/afieldfile/2010/11/18/211222taikou.pdf
(金融庁)
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20091222-6/01.pdf
(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policymeeting/2009/pdf/13_03.pdf
(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/common/000055619.pdf
(税制調査会)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/index.html

税制改正特集に戻る

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ