平成21年度(2009年度)税制改正のポイント・要点・解説
「中小法人等に対する軽減税率の時限的引下げ」

■中小法人等に対する軽減税率の時限的引下げ

中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の
所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げます。
ここで、中小法人等とは次の法人となります。
①普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く)
②公益法人等
③協同組合等
④人格のない社団等

中小法人等に対する軽減税率の引き下げについて、現行と改正後をまとめると以下のようになります。

(経済産業省資料より)


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※今回の内容は、国会を通過するまでは正式な確定事項ではありません。今後の国会審議動向などにより、内容が変更することがありますのでご了承下さい。(原稿執筆2008年12月21日)

 

参考
(自由民主党税制改正大綱)
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf
(国土交通省資料)
http://www.mlit.go.jp/common/000029026.pdf
(経済産業省資料)
http://www.meti.go.jp/press/20081212009/20081212009-3.pdf

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